明治大学トライアスロン部規約
1994年12月1日
2014年10月27日改正
第一章 総則
第一条 (目的) 本会はトライアスロンを通じ健全な肉体と精神を培いお互いの交流を深めることを目的とする。
第二条 (名称) 本会は明治大学トライアスロンクラブと称する。
第三条 本会は明治大学学生をもって組織し、本部を川崎市多摩区東三田1-1-1明治大学生田校舎内に置く。
第二章 活動
第四条 (活動) 本会は本会の目的を達成する為、下記の事項を行う。
1. トライアスロン等のレースへの参加
2. クラブ単位での合同練習
3. 合宿
第三章 役員
第五条 本会は下記の役員を置く
部長一名、幹事長一名
副幹事長一名、会計一名
渉外一名 以上
第六条 部長は林泰三氏を推薦する。
第七条 役員は会員の中から総会にて選出する。
第八条 役員の任期は毎年11月1日-翌年10月31日までの1ヵ年とする。但し再選は妨げない。
第四章 機関
第九条(総会) 総会は本会の最高議決機関である。毎年一回、定例議会を幹事長が召集し下記の事項を審議する。
1. 会則の決定、変更に関する事項
2. 本会運営の基本事項
3. 予算及び決算に関する事項
4. 役員の承認に関する事項
5. その他、重要と思われる事項
第十条 (臨時総会)下記の場合幹事長は臨時総会を開かねばならない。
1. 役員会が必要と認めたとき
2. 会員の二分の一以上の要請があったとき
第十一条 (成立構成)本会総会は会員の過半数の出席で成立する。
又、議会の議事日 程は開催前七日までに告示しなければならない。
第十二条 (決議) 決議は出席人数の過半数をもって成立し可否半数のときは議長が決定する。
第十三条 (議長)総会の議長は役員会の推薦により総会の承認を要する。尚、議長は副議長若干名を指名できる。
第五章 会計
第十四条 本会の会計年度は毎年11月1日から翌年10月31日までの1ヵ年とする。
第十五条 本会の会計は会費、寄付金、その他の収益をもって支弁する。
第十六条 会費は役員会で決定し総会において、その承認を得なければならない。
第十七条 本会の会計報告は総会に提出し、承認を受けなければならない。
第十八条 (会費) 入会金は0円、会費は二千円とする。
第六章 付則
第十九条 本会則は1994年11月26日より発効する。
第二十条 本会則の改正は総会において会員の三分の二以上の決議によらねばならない。